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2007/12/14 金曜日 01:44:02 JST |
選挙法の第13条第3項の規定によると外国滞在のモンゴル人は選挙権を持つと定められている。
 外国滞在のモンゴル人は選挙権を取り消し可能
この規定に当たって選挙総合委員会は外務省、法務省、社会福祉・労働省、財務省、国民登録情報局の代表により形成される事業団が今年3月1日に設けられた。
同事業団は外国に滞在する国民の選挙権を他の国でどのように満たしているかを検討し、適切な方法を選び、規則案を作成するなど、来年度の選挙に外国滞在のモンゴル人も投票できるように、選挙法の13.3の規定が施行できる方法を見つかる目的だった。事業は10月16日に終了し、その方法を見つかったのではなく逆に末路を迎えたことをレポートした。つまり、事業団は6ヶ月活動結果、選挙法の13.3の規定が施行不可能という結論を出した。これは直接的な意味では外国に滞在するモンゴル人に来年度の選挙が関係ないという表現だ。更に総選挙委員会は国会に「上記の規定を取り消してくれない」という意見を提案した。もちろん法律改正には原因があるはずだが、総選挙委員会は「選挙権を満たす法律上の環境は築かれていない」という説明をしたのだ。12日「ツァヒム・ウルトォー協会」NGOはこれを反対し、記者会見を開いた。なぜならば、同NGOは2005年に可決された選挙法に13.3規定を取り入れるために一生懸命に努力したので、総選挙委員会の結論に不満足を述べた。また、NGOは総選挙委員会の事業団が無責任で活動したとみなし、今週国会に事業団を監査することを提案した。現在外国に滞在するモンゴル人の公式な統計はない。
だが20万人が外国に滞在しているというのは具体的な数字により近づく。彼らの大半が大人である。もし、総選挙委員会の提案が支持されれば20万人の選挙権が侵害されると述べた。
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